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帯域制御ガイドラインの遵守に係る 「通信の最適化に関する明示的なご同意」(規約の再同意)のお願い
◆概要
ロケットモバイルでは、従前より「ロケットモバイル通信サービス利用規約(以下、本規約)」第 7 条(通信利用の制限)4項および第8条(通信時間等の制限)4項に定める通り、特定の条件下においては「画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがある」「動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限する」としておりました。
本お知らせは、今般当社における「帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会」が定める「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」(以下、本ガイドライン)の実効的な遵守に係り、「通信の最適化に関する明示的なご同意」(規約の再同意)を改めてお願いするものであります。
◆同意事項(「通信の最適化」実施の趣旨)
当社は、お客様の通信品質を確保することを目的に、通信の最適化を実施する場合がございます。
通信の最適化とは、下記制御のことをいいます。
・画像等の見た目を損なわない範囲で圧縮(圧縮した画像は元のデータに戻すことはできません)
・特定のアプリケーション等やポート番号に係るトラフィックの送信ペースを制御
・特定のアプリケーション等やポート番号に係る帯域を制御
◆同意の方法
新規申込のお客様⇒申し込みフォーム上でチェックボックスにチェックをし、同意して申し込みをしていただきます。(チェックボックスの設置時期は、2021年5月10日頃を予定しております。)
既存のお客様⇒マイページ上でチェックボックスにチェックをし、同意していただきます。
◆ご同意いただけない方、および無回答の方への対応(オプトアウト)
以下2つの方法での対応を予定しております。
<お客様自ら「帯域制御同意を解除」(オプトアウト)する方法>
・ロケットモバイルSIMサービスの契約後、マイページ上のステータスが「利用中」である状態で、「帯域制御同意」から「同意しない」を選択することで通信の最適化の対象回線であることを解除できます。
※マイページからのオプトアウト機能は、2021年5月10日頃の提供を予定しております。
<無回答の方>
当社がお客様ごとに設定した「帯域制御に関する同意」(「同意あり」または「同意なし」)のフラグを、当社側で「同意なし」に自動的に変更いたします。
◆当社側での「帯域制御に関する同意」フラグ変更(オプトアウト)実施時期
2021年5月10日以降順次
◆FAQ
・同意すると何かメリットがあるのでしょうか?
⇒ネットワーク全体の円滑な利用確保にご協力をいただくこととなり、ロケットモバイルの安定的な運営につながります。
・なぜ通信の最適化を実施するのでしょうか?
⇒場合に応じて通信の最適化を実施することで、お客様の通信品質を確保することを目的としています。
なお本ガイドラインでは、通信の最適化について「本来、ISP 等はバックボーン回線等のネットワーク設備の増強によって対処すべきであり、帯域制御はあくまでも例外的な状況において実施すべきものである」という前提がありながらも、その一方で「特定のヘビーユーザのトラヒックがネットワーク帯域を過度に占有している結果、他のユーザの円滑な利用が妨げられているため、当該ユーザのトラヒック又は帯域を占有している特定のアプリケーションを制御する必要があるといった一定の客観的状況が存在する場合に実施が認められると考えるべき」とされており、この基準に則るものです。
・通信の最適化をすると速度が遅く(または速く)なるのでしょうか?
⇒原則として、本件の同意(または非同意)は、各プランに定める通信速度に直接の影響を及ぼすものではありません。
ただし、本規約で定める通信(現時点においては「動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信」)については、その速度を制限する場合があります。
・申込時に利用規約を読んで同意しているのにもかかわらず、なぜ再び同意をしなければならないのでしょうか?
⇒本ガイドラインにおいて、事業者が帯域制御(いわゆる通信の最適化)を行うためには「単に契約約款に帯域制御を同意する旨の規定を設けておくだけであったり、ホームページ上で周知しているといっただけでは、当事者の「個別」かつ「明確」な同意があったと見なすことはできないことに注意する必要がある。」
とされています。そのため、改めて各契約者の皆様に個別の同意をお願いするものです。
・「同意する」ボタンを押した後、後日「同意しない」に変更することはできますか。(または「同意しない」をボタンを押した後、後日「同意する」に変更することはできますか。)
⇒いずれも可能です。
・通信の秘密とは何でしょうか?
⇒通信の秘密の範囲は、個別の通信に係る通信内容のほか、個別の通信に係る通信の日時、場所、通信当事者の氏名、住居・居所、電話番号等の当事者の識別符号、通信回数、通信量やヘッダ情報等の構成要素、通信の存否の事実なども含む広範なものです。
電気通信事業法 第四条において、「 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と定められています。
・利用の公平とは何でしょうか?
⇒利用の公平とは、電気通信事業者が電気通信役務の提供契約の締結に当たり、また、その提供に当たって、特定のユーザを正当な理由なく差別して有利に又は不利に取り扱ってはならない旨のことです。
電気通信事業法 第六条において、「電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と定められています。
引用元:
帯域制御の運用基準に関するガイドライン(改定) (※令和元年12月)